現在小学生の息子は就学前から眼鏡をかけています。
幼児の視力については、まず3歳児健診で視覚検査を行って調べます。
私の区では自宅で親が検査するスタイルでした。
このときは特に異常はなかったように思ったのですが…。
弱視のこわさ
その後、息子5歳のときでした。
物を見るしぐさで気になることがあり、眼科に連れて行ったところ遠視による弱視と判明。
すぐに処方箋をもらい、眼鏡を買ったのでした。
このときに初めて知ったのですが、弱視は8歳頃までに適切な治療をする必要があるということ。
眼鏡をかけても弱視を矯正できなくなってしまうのです。
専門的な話は以下の記事に詳しく書かれています。3歳児健診では見逃したけど、気付いて良かった…。
公的医療保険の対象に
そんなこんなで息子はメガネっ子となりました。
おかげで次第に視力も出てきたようで、先日、眼鏡を買い替えに。
その眼鏡屋さんで「子どもの治療用眼鏡の購入費用は公的医療保険の対象になる」と教えてもらいました。
すなわち、上限があるものの、自己負担分(2~3割)を除く額が療養費として戻ってくるというのです。
下記ページによると、どうやら平成18年4月から対象となったとのこと。
子どもの治療用眼鏡はそれなりに値が張るため、戻ってくるのはデカイです。
療養費の請求は加入する健康保険組合や協会けんぽ(公務員の場合は共済組合)に対して行うことになります。
自分が共済組合に提出したのは次の3つの書類。
- 療養費(又は家族療養費)の請求書
- 治療用眼鏡の領収書
- 医師の証明書(眼鏡の処方箋、作成指示書など)
1. は加入している健康保険組合等から、2. は眼鏡を購入した店から、3. は眼科から、それぞれ入手することができます。
そして1か月後、3万円弱が指定した銀行口座に振り込まれました。万歳!
さらにおかわり!
しかし、話はこれで終わりではありません。
現在、多くの市区町村では、子どもの医療費が無料になっています。
それらの自治体に住む方は、子どもを病院で診てもらっても、窓口でお金を払っていませんよね。
これは、子どもの医療費の自己負担分(2~3割)を市区町村が自ら出しているから。
そして何と!今回のように治療用眼鏡を買った場合も同様なのです。
つまり、市区町村に申請すれば、さらにお金が還付されるということです。
こんな美味しい話ばっかりでホンマに大丈夫なんやろか…と若干不安になるレベルです。
私の場合、申請に必要だった書類は以下のとおり。区役所の窓口まで足を運びました。
- 領収書の原本
- 医師の診断書(眼鏡の処方箋、作成指示書など)
- 健保組合や共済組合が発行した、療養費の支給決定通知の原本
- 子どもの健康保険証
- 医療証(東京都では「マル乳」「マル子」と呼ばれているもの)
後日、1万円強が指定した銀行口座に振り込まれました。万歳、万歳!
利用できる制度は利用しよう
最近、私の周りでも眼鏡をかけている子どもをよく見かけます。
何らかの要因で弱視の子どもが増えたのか、それとも早期発見されるようになったのか…。
いずれにしても、治療用眼鏡の購入費用が戻ってくることはあまり知られていないように思います。
かく言う私も、2回目に眼鏡を買ったお店で教えてもらって初めて制度の存在を知ったのでした。
利用できるお得な制度があるなら、ぜひその恩恵を受けるようにしたいですね。