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霞が関で働く国家公務員が、資産運用・NISA・iDeCo(個人型確定拠出年金)など、おカネについて綴ります。

固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きました

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今年も東京都の管轄都税事務所長から、固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きました。

この通知書を受け取るようになって3回目になりますが*1、毎回「こんなに高いの!?」と驚きます。なにせ2ケタ万円なもんで。

しかも、新築住宅については、一定期間、家屋分の固定資産税が2分の1になるという減税措置があるところ、この「2ケタ万円」というのは減税適用後の額なのです。

おそらく我が家はあと1年だけ減税の恩恵を受けられるはずで*2、その後は本来の固定資産税額を支払うことになります。3年ごとに固定資産の評価額が見直されるものの、単純に考えれば今の固定資産税が倍になるわけで、どれだけ増えるかが容易に予想できてしまいます。

これらのコストがかかることは十分覚悟したうえでマンションを買ったとはいえ、のしかかってくる重い負担に今から戦々恐々としています。

 

新築マンションのチラシに気を付けろッ!

今回のような納税通知書を受け取るたびにつくづく思うことがあります。それは、新築マンションのチラシでよく見る「今の家賃と同じ額で家が買える!」といった謳い文句が酷くミスリードであるということ。

家賃には通常、大家が支払う固定資産税分などが転嫁されていますが、家を買うと、毎月のローン額に加え、毎年それなりの額の固定資産税・都市計画税を支払う必要があるのです(さらに、これらに毎月1~2万円台の管理費・修繕積立金の支払いが加わる)。

チラシの煽りを真に受け、「家賃と同じくらいの負担なら、資産として残る分、買っちゃったほうがおトクだよね~」という理由でマンションを買ってしまうときっと痛い目に遭うぞ、間違いない!…と独り言つ6月のある日でした。

*1:固定資産税は毎年1月1日に固定資産(土地・家屋等)の所有者が納める税金なので、マンションを購入した年の固定資産税は不動産会社が納税し、私たち夫婦は物件引渡し日以降分の税を日割り計算で負担しました

*2:減税となる期間は、認定長期優良住宅の場合、新たに固定資産税が課税される年度から5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)で、それ以外の住宅の場合、新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)※東京都主税局ウェブサイトより